赤ちゃんがうまれると、色々と必要なものが増えてきますよね。
消耗品でいえばおむつやおしりふきなどがそれに当たると思いますが、少し値段の張るものも必要になってきますよね。

車に乗るご家庭であれば、それがチャイルドシートだと思います。

でもチャイルドシートって何歳から必要で、何歳まで使えるのかあまりよくわからないですよね。
色々調べてみたので、ご参考にしてみてください!

 

着用は新生児から!

実はチャイルドシートの着用は、新生児からと法律で決まっています。
もし仮に、出産を終え、いざ車で家まで帰ろうとなった時はマイカーにチャイルドシートが設置しておかなければなりません。

もし抱っこのままで車に乗って帰ろうとした場合は法律違反になってしまいますので、お気をつけてください!

0歳〜6歳未満まで着用義務がある、と道路交通法に記されています。

結構長いと思った方もいるかもしれませんが、子供が嫌がるからといってチャイルドシートを外して乗っちゃうと違反になってしまいますので、気をつけましょう。



使用の義務が免除されることがある!?

上記では、ちゃんとチャイルドシートを使いましょうね!と書いたものの、実は使用が免除されることがあります。

・座席の構造上、チャイルドシートが固定できないとき

・定員内の乗車で、乗車人数が多人数の為乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき

・幼児がケガなどをしていて、チャイルドシートが健康保持上適当ではないとき

・著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき

 

などなど、実は免除されることがあるのです。

神奈川県警察のHPに詳しく書いてありましたので、更に細かく知りたい方は覗いてみてください。

⇒神奈川県警察のページはこちら

 

【チャイルドシートの着用って何歳まで?決まりはあるの?】のまとめ

いかがでしたでしょうか?

車での生活はほぼな方は、まずはじめにチャイルドシートの検討をしてみてはいかがでしょうか?

せっかく生まれたばかりの赤ちゃんをマイカーに乗せる時、危険な目には合わせたくないですし、違反もしたくないですよね。

できれば早めに購入しておき、車に備え付けておくのが良いと思いますので、ご検討されている方は早めに購入がおすすめです♪

 

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